耐震住宅の等級とは?地震保険料金を半額にする方法

地震 熊本

日本は世界でも地震大国などといわれるほど、地震が頻繁に起こっています。

自然災害を完全に回避することは不可能ですが、リスクや被害を抑えることは可能です。

その際、住宅においても地震被害を避けることはできませんが、地震に耐えうる造りにし保険を備えることができます。

地震による被害を防止できるような設計を耐震設計、揺れに耐えられる造り方を耐震工法といいますが、これらの地震対策をどうするかによって建築物の耐震等級が変わります。

家は安価とはいえない買い物ですし、なにより人が生活をする上での大事な場所です。
安心して長く住みたいという希望を持たない方はいないといえるでしょう。

住宅の耐震基準とは?耐震等級3のメリット

最近よく見聞きする長期優良住宅に認定されるためには、国が定めている認定基準を満たす必要があります。

その認定基準の中にも耐震性についての基準が設けられており、耐震等級2以上が長期優良住宅の認定には欠かせない条件です。

耐震等級とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)による住宅性能表示制度において、建物がどのくらいの地震に耐えることが可能かを表す等級の事です。

等級は3つに分けられており、最低限の基準を満たす場合は耐震等級1となります。

具体的な建造物を耐震等級で分けると、以下の通りです。

建物の耐震等級

  • 耐震等級1…建築基準法を満たす
  • 耐震等級2…建築基準法の1.25倍の地震で倒壊・崩壊しない
  • 耐震等級3…建築基準法の1.5倍の地震で倒壊・崩壊しない

耐震性が高いほど、等級の数も大きくなります。
上記の地震力にかかる倍数は、一般の住宅だけでなく官庁施設(市役所、警察署、消防署、学校、病院など)にも適用される数値です。
官庁施設の場合は、構造体のI類、II類、III類など耐震性の基準の名称が住宅とは異なりますが、地震に耐えられる基準値の設定は住宅性能表示制度と同様となっています。

耐震等級1は地震に耐えうる最低限の基準です。
具体的な内容としては、数十年に一度発生する震度5ほどの地震で、住宅が損傷しない(損傷防止)。数百年に一度発生が見込まれる震度6強から7ほどの地震で、住宅が崩壊・倒壊しない(倒壊等防止)。こととなっています。

建築基準法の基準に満たない住宅は違法なので、住宅性能評価書の交付はされません。

建築基準法で定められている一般的な建造物の耐震性は、耐震等級1です。
そのため、住宅を建てる場合は本来、最低限の基準である耐震等級1を満たしていれば建てられますし、上述の基準を思うと最低ラインでも日常的には問題ないように思えるでしょう。

ところが、先述したように長期優良住宅の認定を受けるには、耐震等級は2または3でなければなりません。

また、近年で大きい地震であった、熊本地震において耐震等級3の家は被害が無かった。という事実があります。
耐震等級1の住宅の場合は、災害後も住み替えや建て替えをせずそのまま居住することが難しいです。

もっと身近な面でいうと、耐震等級が高い住宅の場合は保険料が安くなるメリットは無視できないといえるでしょう。

BERITAでは人が安心して住める家の意義を考え、防災施設などと同じように耐震等級3の造りにも対応しています。

耐震等級3は地震保険料が半額に割引?

地震保険は保険会社によって料金が変わることがありません。
というのは、民間の保険会社だけが扱っているのではなく、国(政府)も共同で地震保険を扱うからです。

では、地震保険の割引がどのような仕組みか、端的にいえば、いかに耐震性が優れており長期的に保険が適用されるか。で料金が変わります。

地震保険の割引制度は以下のとおりです。

  • 耐震等級割引
  • 免震建築物割引
  • 建築年割引
  • 耐震診断割引

割引を重複して受けることはできないので、いずれかの適用となります。
上記の中で割引率が高く保険料が半額になるものは、免震建築物割引と耐震等級割引です。

ただし、耐震等級割引の場合、半額になるのは耐震等級3のみとなっています。
他の等級は、耐震等級1が10%、耐震等級2が30%の割引率です。

免震建築物割引または耐震等級割引を受けようと思う場合、以下のような書類のいずれかが必要となります。

割引に必要な書類

  • 住宅性能評価書
  • 長期優良住宅に関する認定通知書
  • 共用部分検査・評価シート(住宅性能評価書関連)
  • 住宅性能証明書(税制優遇関連)
  • 認定長期優良住宅建築証明書 他(長期優良住宅関連)
  • フラット35Sの適合証明書(住宅金融支援機構関連)
  • その他(現金取得者向け新築対象住宅証明書)

書類をもらうには申請や審査が必要なこともあり、時間とコストがかかる場合も少なくありません。
地震保険の割引ならびに、長期優良住宅での住宅ローン控除や税金優遇を希望する場合は、家を建てるとき事前にハウスメーカーや設計事務所、工務店などに伝えておくようにしましょう。

耐震性を高くするデメリットは?

いつ起こるかわからない地震に耐えられる丈夫な家を建てることで、保険料やローンについてメリットがあるのはここまで述べたとおりです。
ところが、耐震性の高い住宅を建てることが誰にとっても一番メリットがあるとは一概にいえません。

その理由は大きく2つ挙げられます。

まず、耐震性を高め且つそれを証明するには、通常の住宅よりもどうしても費用がかかります。

高耐震の工事費用は、建売や分譲の場合は物件の価格に入っているので、自ずと購入する住宅の価格が高くなるといえるでしょう。

加えて、先述した必要書類をそろえるために、耐震性の検査や書類の申請手数料などで大体20~30万円かかる事もあります。

とはいえ、費用面については高耐震にすることで得られるメリットもあるので、マネーフローさえ計画的であれば問題になりにくいです。

次に、住宅の間取りに制限がある事が挙げられます。

費用面はメリットでカバーできるのですが、間取りの自由度については特に注文住宅の場合、デメリットになりやすいです。

理由は、耐震性を高めるために耐力壁という壁を建築の際に多くするからです。

すると、壁の数やバランスに影響する広い居室や大きな窓といった造りが採用しづらくなります。

耐震等級2・3の住宅にするには、壁量計算および性能表示計算という耐震性含む住宅の耐久力の計算が必要です。

ちなみに、その2つのように法律上は義務化されていませんが、構造計算(許容応力度計算)というさらに詳細を計算する方法もあります。
構造計算は必須ではありませんが、この計算をすることで最初の方に述べた品確法の基準よりもさらに信頼度の高い耐震性の住宅になるといえるでしょう。

そのような計算によって壁の数やバランスが決まってくるので、間取りにこだわりがある場合は耐震性との折り合いがネックになる場合があります。


BERITAでは、長く安心して住める住宅に重きをおいているため、耐震等級3はもちろん構造計算にも対応可能です。
耐震性や耐久性がより高い住宅造りを目指すのであれば、構造計算も出来るに越したことはありません。

構造計算は、どのハウスメーカーや設計事務所でも出来るわけではないので、住宅の設計・建築の依頼先が対応しているかどうか注意が必要といえます。

地震に強い家。と謳うのは簡単ですが、実際に耐震性を計算したうえで証明するとなると、なかなか手間がかかりますし専門家ではないと分かりにくい点も少なくありません。

地震保険や耐震等級、必要な書類についてはお客様が住宅を購入する際に説明をさせていただきますし、疑問点などあればお気軽にお尋ねいただければ幸いです。